1 筋交い部通り抜け
事件現場である屋根裏の一部を忠実に再現したセットによる実証。
これにより波多野冬くんが犯行現場に物理的にたどり着けないことを証明している。
つまり彼は犯行に及ぶことが不可能であり、裁判所の判決を根底から覆す証拠となる。
【争点】
公判の中で捜査員、鑑識係、消防士が証人として出廷をした。そして現場を捜査した全ての人間は被告人が滞在していた103号室の天井裏から火災発生現場である隣室105号室天井裏へは容易に移動が出来たと証言をしている。そしてその中で一番大柄だった捜査員の体重は80Kgであったことが明らかとなった。
当初弁護側もこの部分が争点になるとは考えも及ばなかった。103号室から105号室の天井裏を移動する際、筋交いが存在する部分を通り抜けなければならないが、被告人も通り抜けられるものだと思い込まされていた。
被告人は逮捕拘留時の取り調べにおいて、さらには被告人が現場に赴く実況見分の際にも天井裏に登らせて欲しいと懇願をした。しかし臨場した捜査員は天井裏に上がったこと自体否認している人間を登らせるわけにはいかないと拒否。さらにはこのやりとりを見聞調書への記録、記述を一切残さなかった。
結果的に起訴後に検察から開示された見聞調書の写真と添付されていた現場見取図の図面しか情報として得ることはなかった。
冤罪Fileの取材を受ける中でイラストレーターの吉岡氏から素朴な疑問を呈された。それは空間認識が長けている彼だからこその疑問であった。被告人が問題となっている筋交い部分をはたして通り抜けることができるのだろうかと・・・。現場写真と図面だけで判断をしていた素人の我々とは全く違った認識であった。
そこで1級建築士の監修のもと、事件現場を再現したセットを製作して、被告人と大柄な捜査員に近い体重の被験者において実証を行った。結果は驚きしかなかった。
1級建築士監修意見書PDF
1級建築士監修意見書
添付資料1-①~⑩PDF
(警察見分調書写真)
1級建築士監修意見書
添付資料1-⑪~⑫PDF
(警察見分調書見取図)
1級建築士監修意見書
添付資料2-①~④PDF
(消防火災報告書)
1級建築士監修意見書
添付資料3(強度計算書)
1級建築士監修意見書
添付資料4(建築基準法)
事件現場再現実証状況説明
1、実証日時
平成28年12月19日午前10時55分頃より
2、実証場所
新潟県小千谷市岩沢976-8
3、被験者
被験者A:波多野 冬
住所:新潟県長岡市川口牛ヶ島2575-1
生年月日:昭和43年2月23日生まれ
体重:(実証前測定時)約102Kg
(実証翌日医療機関で測定時は103Kg 証明書発行済)
被験者B:佐藤 和則(会社員)
住所:新潟県小千谷市岩沢976-8
生年月日:昭和48年1月29日
体重:(実証前測定時)約75Kg
4、火災現場再現実験棟監修
ファースト設計1級建築士 反り目一太
新潟県十日町市大字四日市町新田397-14
5、火災現場再現実験棟製作施工業者
株式会社水落内装
新潟県小千谷市大字岩沢2430
6、動画及び写真撮影者
●● ●●(会社員)
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生年月日:昭和▲▲年▲▲月▲▲日
7、火災現場再現実験棟製作元データ
平成25年1月16日付 小千谷警察署実況見分調書内写真52、98、99、102、103、104、108、109、110、111、112、113、117、118、121、122及び同調書添付現場見取図第4図及び第5図
さらには同調書作成者である当時新潟県警小千谷警察署鑑識係酒井氏(現新潟県警与板警察署赴任)に直接電話にて聞き取りを行い、裁判が集結した個別の案件については答えできぬ旨の申出があったものの、現場見取り図の寸法線は計測対象物を指すもと回答をしており、本事件窓口である小千谷警察署刑事課に於いても同様の回答を得ている。
平成25年3月22日付 小千谷消防本部火災報告書内写真25、27、39及び同報告書添付天井裏焼損部平面図及び断面図ならびに出火建物焼損天井裏イメージ図面
8、火災現場再現実験等製作寸法
前項7より明らかとなった寸法をもとに前項4の1級建築士が監修を行い、各部寸法を決定し火災現場再現実験棟(以下実験棟)図面を作成した。
前項5の施工業者が図面をもとに本件現場を忠実に再現し製作を行った。
9、各実証の記録の方法
1)4箇所定点撮影を行い4分割映像処理して録画記録。
撮影カメラCH1:仮想103号室側より再現セット全景を撮影
撮影カメラCH2:仮想105号室側より再現セット全景を撮影
撮影カメラCH3:仮想105号室側より筋交い中央部を撮影
撮影カメラCH4:仮想105号室側より垂木部を撮影
(※同システムは防犯カメラの機材を使用していることにより音声の記録は無い)
2)家庭用ムービーカメラにて再現セット各部の寸法表示部を撮影した後、仮想105号室側より各実証を動画撮影記録(音声有り)
3)再現セットの各部寸法撮影、実況見分調書と相応するアングルでの撮影、各実証の記録として写真撮影
以上、計6台のカメラにより各実証の撮影記録を行った。
10、各実証の詳細
【準備】各記録機材の時計設定を合わせ、実験棟の全景及び各部寸法さらには記録機材の配置等を撮影。