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規約

第1条(名称)  この団体は「波多野冬くんを放火冤罪から救う会」とする。

第2条(所在地) この団体を次の所在地に置く。

         新潟県長岡市川口牛ヶ島2575-1

第3条(目的)  放火冤罪から波多野冬くんを救うため、再審請求の後方支援及び

         本件事件の全容を広く発信することを活動の目的とする。

第4条(構成員) この団体は第3条の趣旨に賛同した人間をもって組織する。

第5条(役員)  この団体には次の役員を置く。

         ・代表者  1名
         ・事務局長 1名
         ・会計   1名
         ※但し事務局長と会計は兼務できるものとする。

第6条(運営)  団体は諸問題が発生した場合は、随時会議を開催して審議を行い、

         その議事は出席者の過半数の同意を持って決定する。

第7条(財務)  活動に必要な資金については、会計が適正に管理を行い、毎月定期

         に代表者の閲覧を受けるものとする。

第8条(改正)  この規約は構成員の過半数の同意をもって改正することができる。

第9条(設立年月日)本会の設立年月日は平成29年8月25日とする。

第10条(規約施行日)本会則は平成29年9月1日より施工する。

​          代表者 波多野 現

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