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規約
第1条(名称) この団体は「波多野冬くんを放火冤罪から救う会」とする。
第2条(所在地) この団体を次の所在地に置く。
新潟県長岡市川口牛ヶ島2575-1
第3条(目的) 放火冤罪から波多野冬くんを救うため、再審請求の後方支援及び
本件事件の全容を広く発信することを活動の目的とする。
第4条(構成員) この団体は第3条の趣旨に賛同した人間をもって組織する。
第5条(役員) この団体には次の役員を置く。
・代表者 1名
・事務局長 1名
・会計 1名
※但し事務局長と会計は兼務できるものとする。
第6条(運営) 団体は諸問題が発生した場合は、随時会議を開催して審議を行い、
その議事は出席者の過半数の同意を持って決定する。
第7条(財務) 活動に必要な資金については、会計が適正に管理を行い、毎月定期
に代表者の閲覧を受けるものとする。
第8条(改正) この規約は構成員の過半数の同意をもって改正することができる。
第9条(設立年月日)本会の設立年月日は平成29年8月25日とする。
第10条(規約施行日)本会則は平成29年9月1日より施工する。
代表者 波多野 現
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